福利厚生サービス利用規約
第1章 総則
第1条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、
本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を下記の適切な方法(※)により周知の上、
変更できるものとします。
この場合、変更後の本規約の効力発生日以降に本サービスを利用したときは、
変更後の定めが適用されるものとします。
※適切な方法
・当社ウェブサイト
・会員へのメール配信
・その他適切な方法(郵送等)
第2条(定義)
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本サービスは、次項各号に掲げる福利厚生代行サービスおよび、
提携サービスの総称とします。
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本規約においては、以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
用語 |
用語の意味 |
本契約 |
会員との間で第5条に基づき締結される、本サービスの利用に係る契約 |
会員 |
本契約を締結した法人または団体又は社会保険に適正に加入している個人 |
メンバー |
雇用契約等により、会員に継続的に所属する個人であって、会員および当社が本サービスの利用を認めた者 |
福利厚生代行サービス |
株式会社ビーワンが提供する会員制福利厚生代行サービス |
提携サービス |
当社と提携する事業者が提供する各種サービス |
提携元事業者 |
福利厚生代行サービスおよび提携サービスの提供事業者 |
第3条(適用)
本サービスのうち、福利厚生代行サービスの利用条件には本規約が適用され、
提携サービスの利用条件には提携サービスの利用規約(以下、「個別規約」という)が適用されます。
本規約の内容が個別規約と異なる場合には、個別規約の定めが優先するものとします。
第4条(入会契約)
本規約を遵守することに同意し、当社所定の申込書
(以下、「申込書」という)により入会申込をするものとします。
当社が申込内容を承諾した時点で、当社および会員間において入会契約
(以下、「本契約」という)が締結されたものとします。
第5条(入会条件)
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会員は、雇用契約等において会員に継続的に所属する個人全員をメンバーとすることができます。
ただし、当社が承諾した場合には会員の事業所単位または支部単位等での加入を認めます。
会員は当社が求めた場合、各メンバーが会員に所属する者(役員または従業員等)であることを
雇用契約書等の書面により証明しなくてはなりません。
なお、個人で入会しているメンバーも同様に雇用契約書または
健康保険証の写等の書面により証明が必要です。
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当社は、会員が次号のいずれかに該当する場合、会員により申込みを拒否できるものとします。
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本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
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申込書において虚偽記載、誤記、記入漏れ等があった場合
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本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
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申込日若しくは申込日以後に会員の社会保険加入状況が適正でないと当社が判断した場合
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第9条第3項各号の一に該当する場合
第6条(登録費・月額費の支払い)
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月額のサービス利用料金(以下、「月額費」という)は、個別の御申込書により決定します。
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登録費は、30,000円(税別)です。
ただし、エリアスタート地域での提携元事業者は、
受付開始後1年間、会員の場合は6か月間に限り発生しません。
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当社は、月額費を毎月末で締め、翌月初めに会員宛に請求書を発行します。
会員は、翌月20日までに銀行振込または口座振替にて支払うものとします。
なお、会員と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合、
当該等事業者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
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会員は、登録費及び月額費に対し、消費税法および地方税法所定の税率を
乗じて算出された消費税等を合わせて当社に支払うものとします。
なお、送金等に必要な銀行手数料等は、会員の負担とします。
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税法の改正により消費税法および地方税法所定税率が変動した場合には、
改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するものとします。
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会員は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を
経過してもなお支払がない場合には、
支払期日の翌日から支払日前日までの日数について、
5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、
この限りではありません。
第7条(メンバーの人数変更による月額費変更)
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メンバーの人数に変更があった場合、月額費は、
変更する日の14日前までに当社の所定の方法で届け出るものとします。
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前項の届出があった場合には、翌月分の月額費から変更後のメンバーの
人数による月額費に変更するものとします。
前項の届出がない場合、前月時点のメンバーの
人数に応じて月額費を請求するものとします。
第8条(通知・送付物)
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会員ならびにメンバーへの通知および送付物(会員カード等)は、
当社の定める方法で行うものとします。
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商号、代表者、住所、連絡先等送付物の送付先住所に変更がある場合には、
会員は、変更する日の14日前までに当社の所定の方法で届け出るものとします。
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前項の届出がないために、当社からの通知および送付物等が延着、
または到着しなかった場合には、
当社は会員ならびにメンバーに対して一切の責任を負わないものとします。
第9条(退会届出)
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会員が、本サービスを退会するときは、
退会を希望する日から14日前までに当社の所定の方法で届け出るものとします。
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前項の定めに従って届出のあった会員は、
原則として退会を希望する日をもって会員資格を失うものとします。
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当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、
何かしらの通知・催告を要せず即時に退会させること、
また本サービスを停止できるものとします。
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本サービスの入会金・回避その他債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき
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破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き等の倒産所為手続
(本規約の制定または変更後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立てをしたとき
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支払の停止または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
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仮差押、差押、仮処分または競売手続きの開始があったとき
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解散または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
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信用状態が悪化し、またはそのおそれがあるものと当社が判断するとき
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本規約のいずれかの条項に違反し、またはそのおそれがあるものと判断される場合
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本サービスの円滑な運営を妨げるものと当社が判断した場合
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当社に提供された会員情報の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
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過去に本サービスの利用登録を取り消された者である場合
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反社会勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会勢力、
その他これに準ずるものを意味し、以下同じ)である、
または資金提供その他を通じて反社会勢力等の維持、
運営もしくは関与する等反社会勢力等との何かしらの
交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
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会員の社会保険の加入状況が適正でないと当社が判断した場合
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その他、当社が契約を適当でないと判断した場合
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会員は、前項各号のいずれかの事由に該当した場合には、
本規約より発生する一切の債務について期限の利益を失い、
直ちに金銭債務を当社に弁済するものとします。
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第3項による退会または本サービスの停止により、会員またはその他の第三者に
損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
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会員は、会員カードを退会日の翌日から10日以内に弊所まで郵送にてご返却していただきます。
当社は、会員カードのご返却を以て退会として取り扱います。
第10条(契約の有効期間)
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会員は、本契約の有効期間中、本規約に従って当社の定める方法に従い、
本サービスを利用することができます。
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本契約の有効期間は、以下のとおりとします。
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本サービスは、暦に従って有効期間が月単位(1日から月末単位)で更新されます。
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本サービスの提供開始日は原則申込書の記載内容に準ずるものとします。
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第9条3項(当社が行う退会)または本サービスの提供が終了した場合、
当該日のいずれか早い日をもって、本契約の有効期間は終了するものとします。
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退会を希望する日から14日前までに当社指定の方法に従い会員の退会の申出がない場合には、
本契約は自動的に更新されるものとし、以降の期間についても同様とします。
なお、本サービスの契約を更新しない場合、
会員は本サービス利用の如何にかかわらず
有効期間満了付きの料金を満額支払うものとします。
第11条(外部委託)
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当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を、
第三者に委託する場合があります。
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前項の場合、当社は、当該委託先を適切に管理するとともに、
委託業務について、本契約の規定と同等の義務を負わせるものとします。
なお、当該委託先が会員に損害を生じさせた場合、
当該委託先の行為は当社の行為とみなし、
当社はその責任を負うものとします。
第12条(個人情報)
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当社は、業務上知りえた会員およびメンバーの個人情報について、
別に締結する秘密保持契約に従って扱うものとします。
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メンバーの個人情報の漏洩等により、メンバーが損害を受けた場合は、
漏洩等を為した主体が当社、あるいは当社が当社の責任において、
個人情報を提供あるいは預託した相手先であるかを問わず、
当社がその損害を補償するものとします。
ただし、この場合の補償は、
メンバーに現実に生じた直接損害に限るものとします。
第13条(免責事項)
本サービスが提供するサービスまたは情報について、会員またはメンバーが
期待する水準に達するものであることを保証するものではなく、
会員またはメンバーは自らの判断において、
選定・利用するものであることを承諾するものとします。
第14条(権利の譲渡等)
会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは
義務につき、第三者に対し、譲渡・移転・担保設定・その他の処分をすることはできません。
会員は、合併・分割・その他の事由により事業の譲渡を行う場合、
その旨を当社に書面で通知するものとします。この場合、当社が書面で承諾した場合に限り、
事業を承継した法人は本規約に基づく一切の権利義務を承継することができるものとします。
第15条(準拠法および管轄裁判所)
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本規約は、その成立および効力について日本国の法に準拠するものとし、
本規約の解釈および履行ならびに本規約に関して発生する問題の解決は、
日本国の法に従ってなされるものとします。
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本規約に関する一切の訴えは、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(協議解決)
当社および会員は本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、
互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
第2章 福利厚生代行サービス
第17条(サービス利用者の範囲)
福利厚生代行サービスを利用できるものは、原則として以下の者とします。
ただし、会員が別に範囲を定め、福利厚生代行サービス提供元事業者が
承諾した場合はその定めによるものとします。
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メンバー本人
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前項のメンバーの1親等以内の親族
第18条(会員証)
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当社は、メンバーに対し、氏名および会員番号を表示した会員証を発行し、
メンバーたる資格または会員資格を有する期間についてこれを貸与します。
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メンバーは、福利厚生代行サービスの提携施設が会員証の提示を求めた場合には、
速やかに提示しなければなりません。
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会員は退会等により会員資格を失ったときは、退会日から10日以内に全メンバーの
会員証等を回収して提供元事業者に返還しなければなりません。
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会員は、メンバーが退職等によりメンバーの資格を失った場合は、
退会日から10日以内に当該メンバーの会員証等を回収して
提供元事業者に返還しなければなりません。
第19条(会員証の紛失)
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メンバーが、会員証を紛失したときは直ちに提供元事業者に届出るものとします。
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会員証の再発行に要する費用は、当該メンバーまたは会員の負担とします。
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前項において、氏名変更等の際の再発行についても含むものとします。
第20条(遵守事項)
会員は以下の事項を遵守するとともに、メンバーおよび第1条で定める利用者にも遵守させなければなりません。
また、メンバーおよび利用者は(1)、(2)、(3)を遵守しなければなりません。
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会員証を第三者に譲渡および第17条に定める利用者以外の者に貸与してはならない。
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当社または福利厚生代行サービスが取扱うクーポン券類を
譲渡・質入れの対象にしてはならない。
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福利厚生代行サービスが紹介するサービスを利用する場合には、
所定の料金を支払わなければならない。
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メンバーが、福利厚生代行サービスが紹介するサービスの利用料金を滞納し、
当社からの催告に応じない場合、当該メンバーの所属する会員は、
料金の支払い確保につき当社に協力する。
第21条(免責事項)
福利厚生代行サービスの提携施設が提供するサービスまたは情報によって会員または
メンバーに損害が発生した場合には、会員またはメンバーは、提携施設に対して損害の
填補または賠償を請求するものとし、当社に対しては、何かしらの請求も
行えないものであることを承諾することとします。
第22条(送付物)
会員証等は、本サービスに登録されている住所に送付されるものとします。
通知の不備、遅滞あるいは誤りが原因で通知その他の送付物の不達等が生じた場合、
明らかに当社の責任に帰すべき事由がある場合を除き、通常到着すべきときに到着したものとみなし、
当社は、会員ならびにメンバーおよびその他第三者に対して何かしらの責任を負わないものとします。
第23条(守秘義務および個人情報の取り扱い)
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当社が本サービス提供のため、会員証や会報誌等の発行及び送付を行うために、
当社が選定したサービス提供会社および委託先に、メンバーの個人情報を開示することについて、
会員およびメンバーはあらかじめ承諾することとします。
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当社は、メンバーまたは利用者が本規約に違反している疑義があり、
かつ当社が必要を認めたときには、当該メンバーまたは利用者の個人情報を
所属する会員に開示することができ、メンバーはあらかじめこれを承諾することとします。
第3章 提携サービス
第24条(その他サービス)
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本規約に基づき、当社は当社と提携する事業者のサービスの優待を提携するものとします。
提携サービスは、以下の当社URLに定めるとおりとします。